貸店舗(一括) 徳島市 寺島本町東2丁目 (徳島駅) の貸店舗(一括)
| 賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | JR高徳線 / 徳島駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 徳島駅前バスターミナル 停歩3分 |
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| 所在地 | 徳島県徳島市寺島本町東2丁目 | ||||
| 築年月 | 1987年12月(築38年10ヶ月) | 使用部分面積 | 78.72㎡ | 坪数
/坪 単価 |
23.81坪/1.1087万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- JR徳島駅より徒歩4分、3階建ビルの一棟貸です。建物前の通りは通行量も多く、昼夜を問わず賑わっております。さらに、当ビルは裏側(コインパーキング側)からも見えますので、よく目立つ店舗となります。
アピールポイント
徳島駅前エリアで飲食業可能な物件です。1階から3階まで使用できるため、上階を休憩室や物置としても利用できます。内装は住居の仕様ですので、用途に応じた工事が必要。
また、ビル屋上や外壁への看板設置に関しても、一棟貸ですのでオーナー様の許可があれば設置可能です。物件周辺はホテルや病院・人気の店舗が多く集まり、商売に持って来いの立地です。
物件詳細情報
| 交通 | JR高徳線 / 徳島駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 徳島駅前バスターミナル 停歩3分 |
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|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 徳島県徳島市寺島本町東2丁目 | ||
| 物件種目 | 貸店舗(一括) | ||
| 賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | 1.1087万円 |
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 | ||
| 設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 都市ガス エアコン トイレ2ヶ所 トイレ | ||
| 備考 |
賃貸保証等:加入要 初回契約時に賃料1ヶ月分の加入金。以降、1年毎に賃料の10%の更新料が必要。 及び外壁に看板を設置することは可能(但し、設置前に貸主の許可を得ることと、退居時に撤去が必要)。/ 建物内装については借主の用途に応じた変更ができます(原状回復義務は無)。/ 家賃保証会社への加入が必要/ |
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| 使用部分面積 | 78.72㎡ | 坪数 | 23.81坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1987年12月(築38年10ヶ月) |
| 建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
| 更新料 | なし | ||
| 適格請求書発行 | 可 | ||
| 物件番号 | 6991596564 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/07/27 | 次回更新予定日 | 2026/09/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
えきまえ土地(有)
- 交通:
- JR徳島線/徳島 徒歩3分
【バス】バスターミナル 停歩2分 - 住所:
- 徳島県徳島市一番町3丁目28番地
- TEL:
- 088-623-2300
- FAX:
- 088-625-0077
- 所属団体など:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(13)第654号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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詳しくは、当社までお問い合わせください。
